里親には、対応する子供の特性や、子供との関係、

里親の希望に合わせて、4つの種類に分けられてるんです。

養子縁組を目的とせずに、要保護自動を預かって養育する里親です。

 

基本的には、実親の元で暮らすことができるようになるまでとなりますが、

期間はまちまちで、長い場合は成人になるまで

委託を続けるケースもあります。

 

数週間や1年以内など、短期間委託するなど、多様な里親委託ができます。

 

施設で育つ子供たちにとって、

社会に出る前に、一般家庭での生活を経験することは

とても重要な機会になります。

 

子供たちは、何らかの形で、実親や保護者との関係を継続する場合があります。

定期定期な面会や、外出などの工夫や、家族再統合の支援を行うなど、

親子関係が永続的なものになるよう配慮することも必要です。

里親さんに協力していただくこともあります。

虐待された児童や、非行等の問題を有する児童、及び身体障害者や知的障害者など

一定の専門的ケアを必要とする児童を養育する里親です。

 

実家庭への家庭復帰や、家族再統合、自立支援を目的としています。

専門里親は、養育里親よりも難しい養育であるので、

専門的な研修を受けることが必要です。

また、児童の養育は丁寧にしていだくことが必要ですので、

養育に専念できる環境が必要です。

 

なお、専門里親は、養育里親の経験が3年以上などの条件があるケースがあります。

保護者のいない子供や家庭での養育が困難で、

実親が親権を放棄する意思が明確な場合の

養子縁組を前提とした里親です。

 

児童が6歳未満の場合は特別養子縁組制度により、

裁判所の審判により、実子扱いでの入籍が可能になります。

 

審判は、特別養子縁組を届けた後、6か月間同居しての様子を見たうえで

決定されるようになっています。

● 里 親 委 託 ガ イ ド ラ イ ン

養子縁組を希望する里親の場合、

子供との適合を見るために、

面会や外出等の交流を重ね、

里親の家族を含め、新しい家族となることの意志を確認する。

子供との面会などに際して、

里親の呼び方など子供への紹介の方法はそれぞれの状況に応じて対応する。

 

また、養子里親の年齢は、

子供が成人したときに概ね65歳以下となるような年齢が望ましい。

子供の障害や病気は受け止めること、

養子縁組の手続き中に保護者の意向が

かわることがあることなどの理解を確認する。

 

養子縁組には、普通養子縁組と、特別養子縁組があり、

特別養子縁組は実親との親子関係が切れ、

戸籍上は長男・長女等と記載される。

しかし、裁判所での審判決定によることは記載され、

実親をたどることはできることを説明する。

 

また、特別養子縁組の手続きは、養親となる者が居住地の家庭裁判所に申し立てを行い、

6か月以上の養育状況を踏まえ、審判により成立する。

 

6ヶ月以上の期間は申立時点から起算されるが、

申し立てる前に、児童相談所から里親委託され、

養育の状況が明らかな場合は、この限りではない。

 

特別養子縁組は、父母による監護が著しく困難又は不適当である等

特別の事情がある場合において、子供の利益のために

特に必要があると認められるときに成立するものであり、

そのような場合には積極的に活用する。

 

なお、特別養子縁組の成立には、父母の同意が原則として必要とされるが、

父母において子供の利益を著しく害する事由がある等の場合には、

父母の同意がなくても、家庭裁判所は特別養子縁組を成立させることができる。

(民法817条6のただし書)

3親等以内の親族(祖父母、叔父、叔母など)の児童の親が

死亡、行方不明、拘禁、入院や疾患などで養育できない場合の里親のこと。

 

児童の精神的な負担を考慮し、

養育里親よりも親族里親が優先されることが多いといえます。

 

また、親族里親のうち、叔父叔母など扶養義務のない親族については、

養育里親と同様に里親手当が支給されます。(2011年秋から制度変更)

 

このほかに、季節里親として、

お正月やお盆、夏休みなどに1週間前後、

施設から家族に帰省できない児童を迎える里親や、

週末に児童たちを家族に迎える、週末里親や、

短期的に委託をうける短期里親があります。